利用者は、OUEN株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する本システムおよび関連機器(以下「システム」)をご使用頂くための利用規約(以下「本規約」)です。本規約をよくお読みいただき、ご同意の上ご利用下さい。本規約にご同意いただけない限り、本システムをご利用することはできません。


第1条(目的等)

  1. 利用者が本システムの利用を開始した時点で、本規約に同意したものとみなします。
  2. 本規約は、本システムの利用に関して必要な事項を定めることを目的とします。

第2条(本システム等)

  1. 本システムは、(a) ソフトウェア部分(以下「ソフトウェア」)および (b) 関連機器(以下「機器」)で構成されます。
  2. ソフトウェア有効期間 — ソフトウェアの使用許諾は、契約書または当社が発行する見積書・注文書その他これに準ずる書面に定める有効期間(契約書その他書面で期間の定めがない場合を含みます)内で有効とします。有効期間終了後、利用者はソフトウェアの使用を直ちに停止しなければなりません。
  3. 機器貸与/譲渡形態 — 機器は、契約に定める形態(レンタル・リース・売買の別)に従って提供されます。レンタルまたはリースの場合、利用者は貸与期間満了時に機器を当社に返却する義務を負います。売買の場合、所有権の移転時期および保証条件は契約に別途定めるものとします。
  4. 当社は、ソフトウェアの有効期間中に提供されるバージョンアップ版をソフトウェアに含めるものとします。
  5. 利用者は、本システムを稼働するために当社が推奨する環境を確保するものとします。当該義務を怠った結果生じた不具合・瑕疵等について、当社は一切の責任を負いません。
  6. 契約期間の定義 — 本規約において「契約期間」とは、(a) 前項2に定めるソフトウェア有効期間、(b) 前項3に定める機器貸与期間(レンタル・リースの場合)または機器保証期間(売買の場合)のいずれか長い期間が満了するまでの期間をいいます。

第3条(使用許諾)

  1. 当社は、本システムをインストールした利用者に対し、本規約に従うことを条件に、非独占的な使用を許諾します。
  2. 利用者から提供されたフィードバック(改善提案・要望等)について、当社は制限なく無償で利用、改変、複製する非排他的、永久的かつ取消不能の権利を有します。

第4条(権利帰属)

本システムに関する著作権、商標権その他の知的財産権(以下総称して「著作権等」といいます。)は、当社に帰属します。本規約への同意によって著作権等が利用者へ移転することはありません。不正な複製・改変等は民事・刑事上の厳しい処罰対象となる場合があります。

第5条(使用制限)

  1. 利用者は、当社の事前の書面による許可なく、本システムを通じて入手した情報・ソフトウェア・製品・サービスについて、改変、複写、頒布、送信、表示、上演、出版、許諾、二次的著作物の作成、譲渡または販売を行ってはなりません。
  2. 利用者は、当社の事前の書面による許可なく、次の行為を行ってはなりません。
    (i) 本システムの改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他ソースコードを再構築または発見しようとする行為(ただし、適用法で明示的に認められる場合を除く)。
    (ii) 本システムまたは本規約上の権利を第三者へ譲渡、賃貸、リース、サブライセンス、貸与、頒布またはその他移転する行為、または第三者のために使用させる行為。
  3. 利用者は、本システムをその用途・機能・仕様に応じた通常の使用範囲で利用するものとします。高度な安全性・信頼性を要求される特殊用途での使用は、利用者自身の責任において行うものとします。

第6条(保証規定)

  1. 保証期間(基本保証期間) — 本システムの基本保証期間は納入日から一年間とします。ただし、契約に有効期間(年間ライセンス等)が定められており、当該有効期間が基本保証期間を超えて継続する場合、当社はその有効期間が満了するまで、本システムが仕様書記載の機能および性能を満たすよう合理的な努力(以下「改善努力義務」といいます)を継続します。
  2. 無償対応・費用分担 — 保証期間または改善努力義務の期間内に発生した故障について、(i) 当社の責によることが合理的に確認された場合は、当社が合理的な範囲で (a) 故障部分の交換、(b) 修理、または (c) パッチ・アップデートその他適切な方法による回復措置を無償で提供します。 (ii) 故障の原因が利用者と当社の双方に帰責する場合、または原因の切り分けが困難である場合は、当社と利用者が協議の上、双方で合理的に費用を分担するものとします。
  3. 確認作業 — 当社が依頼する確認事項については、原則として利用者にて実施していただきます。利用者による確認が困難と当社が判断した場合、当社担当者が代行し、当社責による故障であると確認された場合は無償とします。
  4. 保証対象外(有償修理) — 保証期間または改善努力義務の期間内であっても、次の各号に該当する場合は有償修理となります。
    1. 仕様書・取扱説明書等に反する不適切な使用条件・環境・取扱い・用途、利用者の不注意・過失等に起因する故障
    2. 当社製品以外(利用者の装置・ソフトウェア設計等)に起因する故障
    3. 当社指定業者以外による修理・改造に起因する故障
    4. 法令上要求される安全装置または業界通念上備えるべき機能・構造の欠如により回避可能であった故障
    5. 定期点検や消耗部品の交換を怠ったことに起因する故障
    6. 消耗部品(点検・定期交換部品)の交換
    7. 火災・地震・雷・風水害等の不可抗力による故障
    8. 科学技術水準では予見できなかった事由による故障
    9. 腐食性ガス・有機溶剤等の特殊環境による腐食に起因する故障
  5. 保証責務の除外 — 当社は、特定目的への適合性、正確さ、精度、信頼性その他について一切保証しません。また、保証期間および改善努力義務の期間を問わず、当社の責によらない障害・事故補償、機会損失・逸失利益・二次損害、当社製品以外への損傷および利用者の再調整・試運転業務に対する補償は保証の対象外とします。
  6. 前各項に定める保証および改善努力義務を除き、当社は、本システムに関して明示・黙示または法律上いかなる保証も行わないものとします。

第7条(免責等)

  1. 当社は、本システムまたは関連サービスの使用・使用不能から生じる直接的、間接的、付随的、特別損害(利益損失、事業中断、データ損失等を含むがこれに限られない)について、一切の責任を負いません。ただし、法令により免責が認められない場合はこの限りではありません。
  2. 当社は、必要と判断した場合、予告なく本システムの全部または一部を変更し、または提供を中止できるものとします。
  3. 本条に定める責任の制限および免責は、本システムの提供価格およびライセンス料が、当社と利用者の間で合意したリスク配分を反映して設定されていることを前提としています。ただし、法令により責任の制限が認められない範囲については適用されません。
  4. いかなる場合であっても、当社が利用者に対して負う損害賠償責任の総額は、利用者が当該損害発生日前12か月間に当社へ支払った対価の総額又は当該ライセンス料のいずれか高い方を上限とします(前項ただし書きの適用対象を除きます)。

第8条(反社会的勢力排除)

  1. 利用者の確約
    (1) 利用者およびその役員等が暴力団、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと。
    (2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させて本規約を締結しないこと。
    (3) 自ら又は第三者を利用して、当社に対し暴力的要求行為、脅迫的言動、業務妨害行為その他反社会的勢力に該当する行為を行わないこと。
  2. 当社による無催告解除
    当社は、利用者が前項各号のいずれかに違反したと合理的に判断した場合、何らの催告を要せずして本規約を解除することができます。
  3. 損害賠償および責任
    (1) 前項に基づき本規約が解除された場合、利用者は当社に対し、当社が被った一切の損害を賠償する責任を負います。
    (2) 解除により利用者に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。

第9条(契約の解除)

  1. 無催告解除事由 — 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告なしに直ちに本規約の全部又は一部を解除することができます。
    (1) 利用者による重大な過失又は背信行為
    (2) 支払停止又は破産・民事再生等の申立てがあった場合
    (3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
    (4) 公租公課の滞納処分を受けた場合
    (5) その他前各号に準ずる本規約を継続し難い重大な事由が発生した場合
  2. 期限の利益の喪失 — 前各項に基づき本規約が解除された場合、利用者は当社に対し負担する一切の金銭債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに支払うものとします。

第10条(解約等)

  1. 有効期限を有する製品に限り、利用者は、当社に対して通知することにより、本システムの契約を解約することができます。
  2. 前項の解約および利用者の責に帰すべき事由による解除の場合、当社は利用者が支払った本システムの利用料金を返金いたしません。

第11条(返却・ドングル紛失等)

  1. 本システムの利用契約解除または解約時、利用者は当社から貸与されたUSBドングル、ハードウェア、資料等(以下「貸与物」)を速やかに当社に返却しなければなりません。ただし、契約上ドングルを買い取り形式で取得した場合には本項の返却義務は適用されません。
  2. ドングル紛失・毀損時の取扱い — ドングルはライセンスの唯一性を担保するセキュリティデバイスです。利用者がドングルを毀損、紛失又は返却不能とした場合、利用者は当社に対し、当該ソフトウェアライセンスに係る購入金額相当額(当社が別途提示する再発行手数料を含む範囲内)を上限として、当社と協議の上合理的な費用を負担するものとします。なお、当社は利用者との取引実績や紛失状況、再発行後のリスク管理措置等を勘案し、当該費用の全部又は一部を減額・免除することがあります。
  3. 前項に基づく費用の決済が完了するまで、当社は代替ドングルの提供またはライセンス再発行を行わないものとします。

第12条(権利義務の譲渡の禁止)

利用者は、当社の事前の書面による承諾なくして、本規約上の地位を第三者に承継させ又は本規約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはなりません。

第13条(本規約の変更)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本規約を変更できるものとします。
    (1) 本規約の変更が利用者の一般の利益に適合するとき。
    (2) 本規約の変更が契約の目的に反せず、かつ変更の必要性および内容の相当性が認められるとき。
  2. 当社が本規約を変更する場合、変更内容および効力発生日を、効力発生日の30日前までに、次のいずれかの方法で通知または掲示します。
    (i) 本システムのアップデート時に表示されるポップアップ画面(同意チェックボックスを含む)による掲示
    (ii) 当社ウェブサイトへの掲示
    (iii) 電子メールその他当社が適当と認める方法による通知
  3. 利用者が変更後の規約に同意できない場合、前項の効力発生日までに所定の方法で解約を申し出ることができます。効力発生日後に利用者が本システムの利用を継続した場合、変更後の規約に同意したものとみなします。

第14条(管轄裁判所)

本規約は、準拠法を日本法とし、一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第15条(協議事項)

本規約の遂行について疑義を生じた事項及び本規約に定めのない事項については、当事者間で協議し、誠実に解決を図るものとします。


制定日:2025年4月17日